(役員の選任及び解任の認可の申請) 第四十二条 指定試験機関は、法第六十四条の認可を受けようとするときは、様式第二十四の役員選任(解任)認可申請書に選任又は解任に係る役員の氏名、略歴及び選任又は解任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗