条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第四十二条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(役員の選任及び解任の認可の申請)

第四十二条

指定試験機関は、法第六十四条の認可を受けようとするときは、様式第二十四の役員選任(解任)認可申請書に選任又は解任に係る役員の氏名、略歴及び選任又は解任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第四十二条(役員の選任及び解任の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(事業計画等の変更の認可の申請) エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 目次 第四十三条(試験員の要件) →