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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第五十七条 (エネルギー管理士試験)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(エネルギー管理士試験)

第五十七条

エネルギー管理士試験は、経済産業大臣が行う。

2経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

3エネルギー管理士試験の課目、受験手続その他エネルギー管理士試験の実施細目は、経済産業省令で定める。

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