(エネルギー管理士試験)
第五十七条
エネルギー管理士試験は、経済産業大臣が行う。
2経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
3エネルギー管理士試験の課目、受験手続その他エネルギー管理士試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
エネルギー管理士試験は、経済産業大臣が行う。
2経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
3エネルギー管理士試験の課目、受験手続その他エネルギー管理士試験の実施細目は、経済産業省令で定める。