(指定試験機関の指定の申請)
第三十四条
法第五十七条第二項の規定による指定を受けようとする者は、様式第十六の試験機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
- 三申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 五試験事務の実施に関する計画
- 六試験事務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
法第五十七条第二項の規定による指定を受けようとする者は、様式第十六の試験機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。