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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第三十五条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第三十五条

指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、様式第十七の指定試験機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、様式第十八の事務所新設(廃止)届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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