(試験事務規程の認可の申請) 第三十六条 指定試験機関は、法第六十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十九の試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗