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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第三十七条 (試験事務規程の変更の認可の申請)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(試験事務規程の変更の認可の申請)

第三十七条

指定試験機関は、法第六十一条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第二十の試験事務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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