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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第三十八条 (試験事務規程の記載事項)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(試験事務規程の記載事項)

第三十八条

第六十一条第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 試験の実施の方法に関する事項
  2. 手数料の収納の方法に関する事項
  3. 合格証の交付及び再交付に関する事項
  4. 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  5. 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  6. その他試験事務の実施に関し必要な事項

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