(試験事務規程の記載事項) 第三十八条 法第六十一条第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。一試験の実施の方法に関する事項二手数料の収納の方法に関する事項三合格証の交付及び再交付に関する事項四試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項五試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項六その他試験事務の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗