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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第三十九条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(試験事務の休廃止の許可の申請)

第三十九条

指定試験機関は、法第六十二条の許可を受けようとするときは、様式第二十一の試験事務休止(廃止)許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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