(試験事務の休廃止の許可の申請) 第三十九条 指定試験機関は、法第六十二条の許可を受けようとするときは、様式第二十一の試験事務休止(廃止)許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗