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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第六十二条 (試験事務の休廃止)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(試験事務の休廃止)

第六十二条

指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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