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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百七十六条

昭和五十四年法律第四十九号法律

第百七十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六十二条の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
  2. 第七十条第一項若しくは第八十二条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第七十条第二項若しくは第八十二条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 第七十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 第百六十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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