条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第八十二条 (帳簿の記載)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(帳簿の記載)

第八十二条

指定講習機関は、帳簿を備え、エネルギー管理講習の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十二条(帳簿の記載)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十一条(指定の取消し等) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 目次 第八十三条(公示) →