(帳簿の記載) 第八十二条 指定講習機関は、帳簿を備え、エネルギー管理講習の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗