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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第八十三条 (公示)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(公示)

第八十三条

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第九条第一項第一号の指定をしたとき。
  2. 第七十七条の規定による届出があつたとき。
  3. 第八十一条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定によりエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

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