(公示) 第八十三条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第九条第一項第一号の指定をしたとき。二第七十七条の規定による届出があつたとき。三第八十一条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定によりエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗