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エネルギー管理講習に関する規則 第十条 (帳簿)

平成十一年通商産業省令第四十八号府省令
(帳簿)

第十条

第八十二条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 講習の別
  2. 講習の実施年月日
  3. 講習修了者の氏名
  4. 講習修了者の生年月日
  5. 講習修了者の住所
  6. 講習修了者の講習修了番号

2指定講習機関は、法第八十二条第二項の規定により帳簿を保存するときは、講習の業務を廃止するまで保存しなければならない。

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