(帳簿)
第十条
法第八十二条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一講習の別
- 二講習の実施年月日
- 三講習修了者の氏名
- 四講習修了者の生年月日
- 五講習修了者の住所
- 六講習修了者の講習修了番号
2指定講習機関は、法第八十二条第二項の規定により帳簿を保存するときは、講習の業務を廃止するまで保存しなければならない。
法第八十二条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
2指定講習機関は、法第八十二条第二項の規定により帳簿を保存するときは、講習の業務を廃止するまで保存しなければならない。