条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー管理講習に関する規則 第九条 (報告)

平成十一年通商産業省令第四十八号府省令
(報告)

第九条

指定講習機関は、エネルギー管理講習を実施したときは、遅滞なく、様式第六の新規講習(資質向上講習)結果報告書に、当該エネルギー管理講習の課程を修了した者(以下「講習修了者」という。)の氏名、生年月日、住所及び新規講習の講習修了者に付与した番号であって講習修了証に記載したもの(以下「講習修了番号」という。)を記載した講習修了者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー管理講習に関する規則第九条(報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(エネルギー管理講習業務規程の記載事項) エネルギー管理講習に関する規則 目次 第十条(帳簿) →