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エネルギー管理講習に関する規則 第八条 (エネルギー管理講習業務規程の記載事項)

平成十一年通商産業省令第四十八号府省令
(エネルギー管理講習業務規程の記載事項)

第八条

第七十六条第二項のエネルギー管理講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. エネルギー管理講習の実施の方法に関する事項
  2. 受講料の額及びその収納の方法に関する事項
  3. 講習修了証の交付に関する事項
  4. エネルギー管理講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  5. 講師の要件に関する事項
  6. その他エネルギー管理講習の業務の実施に関し必要な事項

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