(エネルギー管理講習業務規程の記載事項)
第八条
法第七十六条第二項のエネルギー管理講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一エネルギー管理講習の実施の方法に関する事項
- 二受講料の額及びその収納の方法に関する事項
- 三講習修了証の交付に関する事項
- 四エネルギー管理講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 五講師の要件に関する事項
- 六その他エネルギー管理講習の業務の実施に関し必要な事項
法第七十六条第二項のエネルギー管理講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。