条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー管理講習に関する規則 第七条 (エネルギー管理講習業務規程の変更の認可の申請)

平成十一年通商産業省令第四十八号府省令
(エネルギー管理講習業務規程の変更の認可の申請)

第七条

指定講習機関は、法第七十六条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第五のエネルギー管理講習業務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー管理講習に関する規則第七条(エネルギー管理講習業務規程の変更の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(エネルギー管理講習業務規程の認可の申請) エネルギー管理講習に関する規則 目次 第八条(エネルギー管理講習業務規程の記載事項) →