(エネルギー管理講習業務規程の認可の申請) 第六条 指定講習機関は、法第七十六条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第四のエネルギー管理講習業務規程設定認可申請書に当該認可に係るエネルギー管理講習業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗