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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第七十六条 (エネルギー管理講習業務規程)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(エネルギー管理講習業務規程)

第七十六条

指定講習機関は、エネルギー管理講習の業務の実施に関する規程(以下「エネルギー管理講習業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2エネルギー管理講習業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3経済産業大臣は、第一項の認可をしたエネルギー管理講習業務規程がエネルギー管理講習の業務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定講習機関に対し、エネルギー管理講習業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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