(指定講習機関の名称等の変更の届出)
第五条
指定講習機関は、その名称若しくは住所又はエネルギー管理講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、様式第二の指定講習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2指定講習機関は、エネルギー管理講習の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、様式第三の事務所新設(廃止)届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
指定講習機関は、その名称若しくは住所又はエネルギー管理講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、様式第二の指定講習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2指定講習機関は、エネルギー管理講習の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、様式第三の事務所新設(廃止)届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。