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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百七十五条

昭和五十四年法律第四十九号法律

第百七十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第三項第十九条第二項第百五条第二項第百十三条第二項第百二十九条第二項又は第百四十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第十五条第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項若しくは第二項、第百六条第一項若しくは第二項、第百十四条第一項若しくは第二項、第百十八条第一項若しくは第二項、第百三十条第一項若しくは第二項、第百三十五条第一項若しくは第二項又は第百四十四条第一項若しくは第二項の規定による提出をしなかつたとき。
  3. 第十六条第一項第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十八条第一項第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十条第一項第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五十三条第百七条第一項第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百十五条第一項第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百十九条第一項第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百二十四条第百三十一条第一項第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百三十六条第一項第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十一条第百四十五条第一項若しくは第百六十六条第一項から第三項まで若しくは第五項から第十項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項から第三項まで若しくは第五項から第十項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  4. 第九十五条の規定による届出をしないで業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
  5. 第百一条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

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