第百七十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
- 三第十六条第一項(第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十条第一項(第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五十三条、第百七条第一項(第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百十五条第一項(第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百十九条第一項(第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百二十四条、第百三十一条第一項(第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百三十六条第一項(第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十一条、第百四十五条第一項若しくは第百六十六条第一項から第三項まで若しくは第五項から第十項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項から第三項まで若しくは第五項から第十項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 四第九十五条の規定による届出をしないで業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
- 五