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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百二十三条 (荷主連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(荷主連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)

第百二十三条

第百二十一条第一項の認定を受けた特定荷主に関する第百十五条第一項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第百二十一条第一項の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る当該特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該荷主連携省エネルギー措置に関して当該特定荷主が貨物輸送事業者に行わせたこととされる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量」とする。

2第百二十一条第一項の認定を受けた認定管理統括荷主に関する第百十九条第一項の規定の適用については、同項中「管理関係荷主」とあるのは「管理関係荷主(以下この項において「認定管理統括荷主等」という。)」と、「使用量」とあるのは「使用量、第百二十一条第一項の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る当該認定管理統括荷主等が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該荷主連携省エネルギー措置に関して当該認定管理統括荷主等が貨物輸送事業者に行わせたこととされる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量」とする。

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