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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百二十一条 (荷主連携省エネルギー計画の認定)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(荷主連携省エネルギー計画の認定)

第百二十一条

荷主は、他の荷主と連携して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置(以下「荷主連携省エネルギー措置」という。)に関する計画(以下「荷主連携省エネルギー計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その荷主連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2荷主連携省エネルギー計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 荷主連携省エネルギー措置の目標
  2. 荷主連携省エネルギー措置の内容及び実施期間
  3. 荷主連携省エネルギー措置を行う者が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送(当該者が認定管理統括荷主である場合にあつては、その管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送を含む。)において当該荷主連携省エネルギー措置に関してそれぞれ貨物輸送事業者に行わせたこととされる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算出の方法

3経済産業大臣は、荷主連携省エネルギー計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定め、これを公表するものとする。

4経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る荷主連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 第二項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであること。
  2. 第二項第二号に掲げる事項が確実に実施される見込みがあること。

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