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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第九十一条

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令

第九十一条

第百二十四条の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

  1. 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定に必要な事項を含む。)(法第百二十一条第四項(法第百二十二条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
  2. 貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(これに相当する金額を含む。)その他の貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値(法第百二十一条第四項(法第百二十二条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
  3. 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率(法第百二十一条第四項(法第百二十二条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)

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