条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第九十二条 (特定エネルギー消費機器の適用除外)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(特定エネルギー消費機器の適用除外)

第九十二条

第十八条第二号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。

  1. 圧縮用電動機を有しない構造のもの
  2. 電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
  3. 機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの
  4. 専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの
  5. スポットエアコンディショナー
  6. 車両その他の輸送機関用に設計されたもの
  7. 室外側熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの
  8. 冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
  9. 高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの
  10. 専用の太陽電池モジュールで発生した電力によつて圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
  11. 十一
    床暖房又は給湯の機能を有するもの
  12. 十二
    分離型であつて一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもののうち冷房によつて吸収された熱を暖房の熱源として用いるもの
  13. 十三
    冷房の用のみに供するもの
  14. 十四
    窓に設置される構造のもの
  15. 十五
    壁を貫通して設置される構造のもの
  16. 十六
    冷房能力が二十八キロワットを超えるもののうち、分離型であつて一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもの(各室内機を個別に制御するものに限る。)以外のもの

2第十八条第三号の経済産業省令で定める照明器具は、次に掲げるものとする。

  1. 蛍光灯器具又はエル・イー・ディー・電灯器具以外のもの
  2. JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)C八一〇五―三(二〇一一)、JISC八一〇六(二〇一五)又はJISC八一一五(二〇一四)の対象となるもの以外のもの
  3. 蛍光ランプを保護するためのグローブが透明なもの
  4. JISZ八七二六(一九九〇)に規定する平均演色評価数が九〇以上のもの
  5. 昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色(以下「昼光色等」という。)以外の光だけを発するもの並びに調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの
  6. 四〇形未満の直管形蛍光ランプを使用する蛍光灯器具又は同等の寸法のエル・イー・ディー・電灯器具であつて、壁掛け形又は施設用つり下げ形若しくは直付け形のもの
  7. 規制等により安全や光環境を担保するための配光制御を必要とする構造のもの
  8. JISC八一一二(二〇一四)の対象となるエル・イー・ディー・卓上スタンド又は蛍光灯卓上スタンド

3第十八条第四号の経済産業省令で定めるテレビジョン受信機は、次に掲げるものとする。

  1. ブラウン管を有するもの
  2. テレビジョン放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。)による国内基幹放送(同法第十五条に規定する国内基幹放送をいう。)を受信することができないもの
  3. 映像を表示する装置であつて直視型でないもの
  4. プラズマディスプレイパネルを有するもの
  5. 表示画面の駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が、十以下のもの
  6. ワイヤレス方式のもの
  7. 電子計算機用ディスプレイであつてテレビジョン放送受信機能を有するもの

4第十八条第五号の経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。

  1. カラー複写機
  2. 毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの
  3. 定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
  4. 毎分十三枚以上の複写ができない構造のもの
  5. デジタル式以外のもの

5第十八条第六号の経済産業省令で定める電子計算機は、次に掲げるものとする。

  1. 四を超える中央演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの
  2. 入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が一秒につき十ギガビット以上のものに限る。)が五百十二本以上のもの
  3. サーバ型電子計算機(ネットワークを介してサービス等を提供するために設計された電子計算機をいう。以下同じ。)において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、電子計算機毎に専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
  4. サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、六十四ビットのコンピュータアーキテクチャ専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
  5. サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計されている中央演算処理装置以外の中央演算処理装置を用いたもののうち、十進浮動小数点演算を実行する機構を備えていない中央演算処理装置を搭載したもの
  6. 専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるもの

6第十八条第七号の経済産業省令で定める磁気ディスク装置は、電子計算機に接続した通信ケーブルを通じた電力供給のみを受けて動作するものとする。

7第十八条第九号の経済産業省令で定めるビデオテープレコーダーは、次に掲げるものとする。

  1. 音声及び映像に係る電気信号をデジタル方式により処理する構造のもの
  2. 走査線数が千百二十五本以上の映像に係る電気信号を処理する構造のもの
  3. 再生機能のみを有する構造のもの
  4. デジタル放送受信機内蔵のもの

8第十八条第十号の経済産業省令で定める電気冷蔵庫は、次に掲げるものとする。

  1. 家庭用のもののうち、次に掲げるもの
    1. 吸収式のもの
    2. ワイン貯蔵が主な用途であるもの
  2. 家庭用以外のもののうち、次に掲げるもの
    1. 冷蔵室の定格貯蔵温度の下限が零度以上の冷気強制循環形のもの
    2. 冷気自然対流形のもの
    3. 定格内容積が二千リットルを超えるもの
    4. JISB八六三〇(二〇〇九)の対象となるもの以外のもの
    5. 一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)、一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)又は一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)を冷媒として使用しないもの
    6. 電源から切り離した状態で用いるためのものであつてキャスターを有するもの
    7. 横型のものであつて高さの外形寸法(流し台と一体のものにあつては、流し台の高さに相当する高さを除く。)が六百五十ミリメートル以下のもの
    8. 縦型のものであつて高さの外形寸法が二千五十ミリメートル以上のもの
    9. 水冷式凝縮器を有するもの
    10. 筐体の両面に扉を有する構造のもの
    11. ドロワー冷蔵庫
    12. 注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、圧縮機の冷凍能力又は断熱性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が五十台未満のもの

9第十八条第十一号の経済産業省令で定める電気冷凍庫は、次に掲げるものとする。

  1. 家庭用のもののうち、吸収式のもの
  2. 家庭用以外のもののうち、次に掲げるもの
    1. 定格内容積が二千リットルを超えるもの
    2. JISB八六三〇(二〇〇九)の対象となるもの以外のもの
    3. 一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)、一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)又は一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)を冷媒として使用しないもの
    4. 定格貯蔵温度をマイナス三十度以下に維持できるもの
    5. 電源から切り離した状態で用いるためのものであつてキャスターを有するもの
    6. 横型のものであつて高さの外形寸法(流し台と一体のものにあつては、流し台の高さに相当する高さを除く。)が六百五十ミリメートル以下のもの
    7. 縦型のものであつて高さの外形寸法が二千五十ミリメートル以上のもの
    8. 水冷式凝縮器を有するもの
    9. 筐体の両面に扉を有する構造のもの
    10. 専ら検査用の食品を保管するためのもの
    11. ドロワー冷凍庫
    12. 注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、圧縮機の冷凍能力又は断熱性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が五十台未満のもの

10第十八条第十二号の経済産業省令で定めるストーブは、次に掲げるものとする。

  1. 都市ガスのうち一三Aのガスグループ(ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)別表第三の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる一三Aのガスグループをいう。以下同じ。)に属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
  2. 半密閉式ガスストーブ
  3. 最大の燃料消費量が四・〇リットル毎時を超える構造の半密閉式石油ストーブ
  4. 最大の燃料消費量が二・七五リットル毎時を超える構造の密閉式石油ストーブ

11第十八条第十三号の経済産業省令で定めるガス調理機器は、次に掲げるものとする。

  1. 業務の用に供するために製造されたもの
  2. 都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
  3. ガスグリル
  4. ガスクッキングテーブル
  5. カセットこんろ

12第十八条第十四号の経済産業省令で定めるガス温水機器は、次に掲げるものとする。

  1. JISS二一〇九(二〇一九)又はJISS二一一二(二〇一九)の対象となるもの以外のもの
  2. 業務の用に供するために製造されたもの
  3. 都市ガスのうち一三Aのガスグループに属さないガスを燃料とするもの
  4. ガス瞬間湯沸器のうち通気方式が自然通気式であつて、給排気方式が開放式以外のもの
  5. ガスふろがまのうち次のいずれかに該当するもの
    1. 給湯の機能を有しないもの
    2. 通気方式が自然通気式のもの
    3. 循環方式が自然循環式のもの
    4. 屋内に設置する構造のもの
  6. 暖房の用のみに供するもの

13第十八条第十五号の経済産業省令で定める石油温水機器は、次に掲げるものとする。

  1. JISS三〇二一(二〇一七)、JISS三〇二四(二〇一七)又はJISS三〇二七(二〇一七)の対象となるもの以外(JISS二〇九一(二〇一三)に規定する高圧力型石油小形給湯機及び高圧力型石油給湯機付ふろがまを除く。)のもの
  2. 業務の用に供するために製造されたもの
  3. 給湯用のもののうち、加熱形態が貯湯式であつて、急速加熱形以外のもの
  4. 暖房用のもののうち、加熱形態が貯湯式であつて、急速加熱形以外のもの

14第十八条第十六号の経済産業省令で定める電気便座は、次に掲げるものとする。

  1. 温水洗浄装置のみのもの
  2. 可搬式のもののうち、福祉の用に供するもの
  3. 専ら鉄道車両において用いるためのもの

15第十八条第十七号の経済産業省令で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。

  1. カップ形の容器を用いる飲料を販売するためのもののうち、熱電素子を使用するもの
  2. 専ら鉄道車両において用いるためのもの
  3. 卓上型のもの
  4. ビール(発泡酒を含む。)を除くアルコール飲料を販売するためのもの

16第十八条第十八号の経済産業省令で定める変圧器は、次に掲げるものとする。

  1. H種絶縁材料を使用するもの
  2. スコット結線変圧器
  3. 三以上の巻線を有するもの
  4. 柱上変圧器
  5. 単相変圧器であつて定格容量が五キロボルトアンペア以下のもの又は五百キロボルトアンペアを超えるもの
  6. 三相変圧器であつて定格容量が十キロボルトアンペア以下のもの又は二千キロボルトアンペアを超えるもの
  7. 樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であつて、三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの
  8. 定格二次電圧が百ボルト未満のもの又は六百ボルトを超えるもの
  9. 風冷式又は水冷式のもの

17第十八条第十九号の経済産業省令で定めるジャー炊飯器は、次に掲げるものとする。

  1. 電子回路を有さないもの
  2. 最大炊飯容量が〇・五四リットル未満のもの

18第十八条第二十号の経済産業省令で定める電子レンジは、次に掲げるものとする。

  1. 業務の用に供するために製造されたもの
  2. 定格入力電圧が二百ボルト専用のもの
  3. 庫内高さが百三十五ミリメートル未満のもの
  4. システムキッチンその他のものに組み込まれたもの

19第十八条第二十一号の経済産業省令で定めるディー・ブイ・ディー・レコーダーは、次に掲げるものとする。

  1. ビデオテープレコーダー及び磁気ディスク装置を有さないもの
  2. ゲーム機能を有するもの
  3. サーバ機能を有するもの
  4. 光ディスクの記録及び再生に用いるレーザー光の波長が六百ナノメートル以下のもの

20第十八条第二十二号の経済産業省令で定めるルーティング機器は、次に掲げるものとする。

  1. インターネットプロトコルのパケットを伝送交換しないもの
  2. インターネットプロトコルのパケットを送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき二百メガビットを超えるもの(第六号に掲げるものを除く。)
  3. 非同期転送モードを用いるための装置を容易に取り外すことができないもの
  4. 電力線に十キロヘルツ以上の高周波電流を重畳する機能を有するもの
  5. 電気通信信号を送受信するための接続口のうち音声を送受信するためのもの(インターネットプロトコルを用いるものを除く。)の数が三以上のもの
  6. インターネットプロトコルのパケットを無線で送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき百メガビットを超えるもの
  7. 人工衛星を利用する機能を有するもの
  8. 直交周波数分割多重方式により、五十三以上の副搬送波を多重化して送信する機能を有するもの
  9. 仮想閉域網を設定する機能を有するもの
  10. 電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの

21第十八条第二十三号の経済産業省令で定めるスイッチング機器は、次に掲げるものとする。

  1. イーサネットのフレームを伝送交換しないもの
  2. インターネットプロトコルのパケットを伝送交換するもの
  3. 電気通信信号を送受信するための接続口のうち二線式の接続方式を用いるものの数が半数以上のもの
  4. 筐体及び電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの
  5. 電気通信信号を無線で中継する装置を制御するためのもの
  6. 主に電力を供給するためのものであつて経済産業大臣が定めるもの

22第十八条第二十四号の経済産業省令で定める複合機は、次に掲げるものとする。

  1. 定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
  2. 原稿台を有しない構造のもの
  3. モノクローム複合機であつて毎分八十六枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの
  4. カラー複合機であつてモノクロームで毎分六十一枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの
  5. モノクロームで毎分十三枚以上の複写又は印刷ができない構造のもの
  6. デジタル式以外のもの
  7. 複合機用デジタルフロントエンド(複合機用に設計された電子計算機であつて、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの

23第十八条第二十五号の経済産業省令で定めるプリンターは、次に掲げるものとする。

  1. 定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
  2. モノクロームプリンターであつて毎分八十六枚以上の印刷が可能な構造のもの
  3. カラープリンターであつてモノクロームで毎分六十一枚以上の印刷が可能な構造のもの
  4. モノクロームで毎分十三枚以上の印刷ができない構造のもの
  5. デジタル式以外のもの
  6. 印刷機用デジタルフロントエンド(印刷機用に設計された電子計算機であつて、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの

24第十八条第二十六号の経済産業省令で定める電気温水機器は、業務の用に供するために製造されたものとする。

25第十八条第二十七号の経済産業省令で定める交流電動機は、次に掲げるものとする。

  1. 次のイからトまでの全てに該当するもの以外のもの
    1. 定格周波数又は基底周波数が五十ヘルツ±五パーセントのもの、六十ヘルツ±五パーセントのもの又は五十ヘルツ±五パーセント及び六十ヘルツ±五パーセントの共用のもの
    2. 同一速度で運転するもの
    3. 定格電圧が千ボルト以下のもの
    4. 定格出力が〇・七五キロワット以上三百七十五キロワット以下のもの
    5. 極数が二極、四極又は六極のもの
    6. JISC四〇三四―三〇(二〇一一)に規定する使用の種類がS1のもの、又はS3のものであつて、負荷時間率が八十パーセント以上のもの
    7. 商用電源で駆動するもの
  2. 製品(輸出用のものを除く。)に組み込まれているものであつて、分離して法第百五十一条第一号イに規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率が測定できないもの
  3. JISC四〇〇三(二〇一〇)に規定する耐熱クラスが百八十(H)、二百(N)、二百二十(R)及び二百五十のもの
  4. デルタスター方式のもの
  5. 船舶及び海洋構造物用に設計されたもの
  6. 液体中で使用される構造のもの
  7. 同期速度と回転子の回転速度との差の比率が次に掲げるもの
    1. 出力が〇・七五キロワット以上百十キロワット以下の場合五パーセント以上
    2. 出力が百十キロワット超三百七十五キロワット以下の場合三パーセント以上
  8. ダム及び堰のゲート用に設計されたもの
  9. 固定子又は回転子が金属材料で覆われたもの
  10. 極低温用のもの(マイナス二十度未満で使用するために設計されたものをいう。)
  11. 十一
    インバーター駆動のもののうち、他力通風形のもの
  12. 十二
    輸出用の製品に組み込まれるために製造されたもの

26第十八条第二十八号の経済産業省令で定める電球は、次に掲げるものとする。

  1. JISC七五〇一(二〇一一)の対象となるもの以外の白熱電球
  2. JISC七六五一(二〇一〇)の対象となるもの以外の蛍光ランプ
  3. JISC八一五八(二〇一七)の対象ではないエル・イー・ディー・ランプであつて、JISC七七〇九―一(二〇一八)に規定する口金がE一七以外のもの
  4. JISC七六〇四(二〇〇六)の対象となる高圧水銀ランプ
  5. 振動又は衝撃に耐えることを主目的として設計されたもの
  6. 高温若しくは高湿又は低温の場所で使用することを主目的として設計されたもの
  7. 防滴構造を有するもの
  8. 光束を調整する機能を有するもの
  9. JISZ八七二六(一九九〇)に規定する平均演色評価数が九〇以上の蛍光ランプ又はエル・イー・ディー・ランプ
  10. 昼光色等以外の光だけを発するもの又は調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの
  11. 十一
    反射鏡を有する構造のもの
  12. 十二
    植物の育成用として設計されたもの
  13. 十三
    熱源用として設計されたもの

27第十八条第二十九号の経済産業省令で定めるショーケースは、次に掲げるものとする。

  1. JISB八六三一―二(二〇一一)の対象となるもの以外のもの
  2. 冷凍機を、ショーケース本体を設置する場所とは別の場所に設置するもの
  3. 冷凍機を内蔵するもののうち、次に掲げるもの
    1. その内部のものを取り出す扉を有するものであつて、冷気自然対流形のもの(上面に透光性の材料を使用したものを除く。)
    2. 上面が開放されておらず、かつ、側面のうち三面に透光性の材料を使用したもの
    3. 高さが千六百五十ミリメートルを超えるもの、又は電動機の定格消費電力の合計が三百ワットを超えるものであつて、冷凍機をショーケース本体の上部に有するもの
    4. 上面が開放されておらず、かつ、側面のうち少なくとも一面が常時開放されているもののうち、エアーカーテン(ショーケースの周囲の温度等によるその内部に及ぼす影響を低減するための空気流をいう。ホにおいて同じ。)を発生させないもの、又は発生させるものであつて奥行きの最大の外形寸法が八百ミリメートル以上のもの
    5. 上面にエアカーテンを発生させるものであつて、その内部の平均温度が十五度のもの、冷気自然対流形のもの又は陳列室(その内部のものを保冷状態で陳列するための室をいう。)が二つあるもの
    6. 注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、送風機、冷凍機若しくはヒーターの能力、断熱性能又は照明性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が十台未満のもの

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則第九十二条(特定エネルギー消費機器の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十一条 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 目次 第九十三条(エネルギー消費効率) →