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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第十八条 (特定エネルギー消費機器)

昭和五十四年政令第二百六十七号政令
(特定エネルギー消費機器)

第十八条

第百四十九条第一項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。

  1. 乗用自動車(揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの(化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。)に限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。次条において同じ。)
  2. エアコンディショナー(暖房の用に供することができるものを含み、冷房能力が五十・四キロワットを超えるもの及び水冷式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  3. 照明器具(安定器又は制御装置を有するものに限り、防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  4. テレビジョン受信機(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  5. 複写機(乾式間接静電式のものに限り、日本産業規格A列二番(第二十四号及び第二十五号において「A二判」という。)以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  6. 電子計算機(演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  7. 磁気ディスク装置(記憶容量が一ギガバイト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  8. 貨物自動車(揮発油又は軽油を燃料とするものに限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。)
  9. ビデオテープレコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  10. 電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含み、熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  11. 十一
    電気冷凍庫(熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  12. 十二
    ストーブ(ガス又は灯油を燃料とするものに限り、開放式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  13. 十三
    ガス調理機器(ガス炊飯器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
  14. 十四
    ガス温水機器(貯蔵式湯沸器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
  15. 十五
    石油温水機器(バーナー付風呂釜(ポット式バーナーを組み込んだものに限る。)その他経済産業省令で定めるものを除く。)
  16. 十六
    電気便座(他の給湯設備から温水の供給を受けるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  17. 十七
    自動販売機(飲料を冷蔵又は温蔵して販売するためのものに限り、専ら船舶において用いるためのものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  18. 十八
    変圧器(定格一次電圧が六百ボルトを超え、七千ボルト以下のものであつて、かつ、交流の電路に使用されるものに限り、絶縁材料としてガスを使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  19. 十九
    ジャー炊飯器(産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  20. 二十
    電子レンジ(ガスオーブンを有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  21. 二十一
    ディー・ブイ・ディー・レコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  22. 二十二
    ルーティング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、宛先となる機器に至る経路のうちから、経路の状況等に応じて最も適切と判断したものに電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、通信端末機器を電話の回線を介してインターネットに接続するに際し、インターネット接続サービスを行う者に電話をかけて当該通信端末機器をインターネットに接続するために使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
  23. 二十三
    スイッチング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、当該機器が送信することのできる二以上の経路のうちから、宛先ごとに一に定められた経路に電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、無線通信を行う機能を有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
  24. 二十四
    複合機(複写の機能に加えて、印刷、ファクシミリ送信又はスキャンのうち一以上の機能を有する機械及び印刷の機能に加えて、複写、ファクシミリ送信又はスキャンのうち一以上の機能を有する機械(いずれも乾式間接静電式のものに限り、A二判以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
  25. 二十五
    プリンター(乾式間接静電式のものに限り、A二判以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  26. 二十六
    電気温水機器(ヒートポンプ(二酸化炭素を冷媒として使用するものに限る。)を用いるものに限り、暖房の用に供することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  27. 二十七
    交流電動機(籠形三相誘導電動機に限り、防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  28. 二十八
    電球(安定器又は制御装置を有するもの及び白熱電球に限り、定格電圧が五十ボルト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  29. 二十九
    ショーケース(冷蔵又は冷凍の機能を有しないものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

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