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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百四十九条 (エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項)

第百四十九条

エネルギー消費機器等のうち、自動車(エネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定エネルギー消費機器」という。)及び我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器に係る関係機器であつてそのエネルギー消費関係性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定関係機器」という。)については、経済産業大臣(自動車及びこれに係る特定関係機器にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この章及び第百六十六条第十項において同じ。)は、特定エネルギー消費機器及び特定関係機器(以下「特定エネルギー消費機器等」という。)ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能(以下「エネルギー消費性能等」という。)の向上に関しエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定エネルギー消費機器等のうちエネルギー消費性能等が最も優れているもののそのエネルギー消費性能等、当該特定エネルギー消費機器等に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

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