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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百二十七条 (旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項等)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項等)

第百二十七条

経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事業者(本邦内の各地間において発着する旅客の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

  1. 第百四十九条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている輸送用機械器具の使用
  2. 輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
  3. 旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減

2経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、旅客の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項並びに旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

3経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気を使用して旅客の輸送を行う旅客輸送事業者による旅客の輸送に係る電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該旅客輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。

4第百三条第四項の規定は第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項並びに前項に規定する指針に、同条第五項の規定は第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項に、それぞれ準用する。

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