(中長期的な計画の作成)
第百三十五条
認定管理統括貨客輸送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第百三条第一項又は第百二十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2認定管理統括貨客輸送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第百三条第二項又は第百二十七条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。