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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百三十四条 (認定管理統括貨客輸送事業者)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(認定管理統括貨客輸送事業者)

第百三十四条

貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者(以下「貨客輸送事業者」という。)は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該貨客輸送事業者と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者であつて貨客輸送事業者であるもの(以下この項及び次項第二号において「密接関係貨客輸送事業者」という。)と一体的に貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を推進する場合には、国土交通省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を受けることができる。

  1. その認定の申請に係る密接関係貨客輸送事業者と一体的に行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している者として国土交通省令で定める要件に該当する者であること。
  2. 当該貨客輸送事業者及びその認定の申請に係る密接関係貨客輸送事業者の政令で定める輸送能力の合計が政令で定める基準以上であること。

2国土交通大臣は、前項の認定を受けた者(以下「認定管理統括貨客輸送事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 前項第一号に規定する国土交通省令で定める要件に該当しなくなつたとき。
  2. 当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその認定に係る密接関係貨客輸送事業者(以下「管理関係貨客輸送事業者」という。)の前項第二号の政令で定める輸送能力の合計が同号の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
  3. 不正の手段により前項の認定を受けたことが判明したとき。

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