(認定管理統括貨客輸送事業者の認定の取消しを行う場合の手続) 第十八条 国土交通大臣は、法第百三十四条第二項の規定に基づき、同条第一項の認定を受けた者の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を様式第十一による書面により当該認定を受けた者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗