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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令
平成十八年国土交通省令第十一号
府省令
· 条文 41 件 ·
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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(特定貨物輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出)
第三条
第四条
(特定貨物輸送事業者に係る指定の取消しの申出)
第五条
(特定貨物輸送事業者の中長期的な計画の提出)
第六条
(特定貨物輸送事業者の定期の報告)
第七条
第八条
(特定旅客輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出)
第九条
第十条
(特定旅客輸送事業者に係る指定の取消しの申出)
第十一条
(特定旅客輸送事業者の中長期的な計画の提出)
第十二条
(特定旅客輸送事業者の定期の報告)
第十三条
第十四条
(法第百三十四条第一項の国土交通省令で定める者)
第十五条
(認定管理統括貨客輸送事業者の認定の申請)
第十六条
(法第百三十四条第一項第一号の国土交通省令で定める要件)
第十七条
(令第十五条第一項の車両数に換算した数)
第十八条
(認定管理統括貨客輸送事業者の認定の取消しを行う場合の手続)
第十九条
(認定管理統括貨客輸送事業者の中長期的な計画の提出)
第二十条
(認定管理統括貨客輸送事業者の定期の報告)
第二十一条
第二十二条
(貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の申請)
第二十三条
(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請)
第二十四条
(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の軽微な変更)
第二十五条
(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の取消しを行う場合の手続)
第二十六条
(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の定期の報告)
第二十七条
第二十八条
(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出)
第二十九条
第三十条
(特定航空輸送事業者に係る指定の取消しの申出)
第三十一条
(特定航空輸送事業者の中長期的な計画の提出)
第三十二条
(特定航空輸送事業者の定期の報告)
第三十三条
第三十四条
(光ディスクによる手続)
第三十五条
(光ディスクの構造)
第三十六条
(電子情報処理組織による申請等の指定)
第三十七条
(事前届出)
第三十八条
(届出書等の提出の入力事項等)
第三十九条
(届出書等の提出において名称を明らかにする措置)
第四十条
(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則との関係)
第四十一条
(書類の提出)