(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出) 第二十八条 法第百四十三条第三項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第二十二による届出書一通を提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗