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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 第二十八条 (特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出)

平成十八年国土交通省令第十一号府省令
(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出)

第二十八条

第百四十三条第三項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第二十二による届出書一通を提出してしなければならない。

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