第二十七条
法第百四十一条の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項のうち、法第百三十八条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係る事項とする。
- 一エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量
- 二輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況
- 三貨物ごとに当該貨物の重量に当該貨物を輸送する距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量若しくは個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離又は営業運航距離の合計
- 四エネルギーの使用の効率
法第百四十一条の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項のうち、法第百三十八条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係る事項とする。