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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 第二十七条

平成十八年国土交通省令第十一号府省令

第二十七条

第百四十一条の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項のうち、法第百三十八条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係る事項とする。

  1. エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量
  2. 輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況
  3. 貨物ごとに当該貨物の重量に当該貨物を輸送する距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量若しくは個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離又は営業運航距離の合計
  4. エネルギーの使用の効率

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