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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 第二十六条 (認定貨客輸送連携省エネルギー計画の定期の報告)

平成十八年国土交通省令第十一号府省令
(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の定期の報告)

第二十六条

第百四十一条の規定による報告は、毎年度六月末日までに、貨物輸送事業者にあっては様式第二十、旅客輸送事業者にあっては様式第二十一による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。

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