(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の定期の報告)
第二十六条
法第百四十一条の規定による報告は、毎年度六月末日までに、貨物輸送事業者にあっては様式第二十、旅客輸送事業者にあっては様式第二十一による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第百四十一条の規定による報告は、毎年度六月末日までに、貨物輸送事業者にあっては様式第二十、旅客輸送事業者にあっては様式第二十一による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。