(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の取消しを行う場合の手続) 第二十五条 国土交通大臣は、法第百三十九条第三項の規定に基づき、認定貨客輸送連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を様式第十九による書面により当該認定を受けた者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗