(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の軽微な変更)
第二十四条
法第百三十九条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第百三十八条第一項の認定を受けた貨客輸送事業者の名称又は住所の変更
- 二前号に掲げるもののほか、認定貨客輸送連携省エネルギー計画の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更
2法第百三十九条第二項の規定により認定貨客輸送連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする法第百三十八条第一項の認定を受けた貨客輸送事業者は、様式第十八による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。