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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 第三十六条 (電子情報処理組織による申請等の指定)

平成十八年国土交通省令第十一号府省令
(電子情報処理組織による申請等の指定)

第三十六条

この省令において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、第二条第八条第二十四条第二項及び第二十八条の届出書、第四条第十条及び第三十条の申出書、第五条第一項第十一条第一項第十九条第一項及び第三十一条第一項の計画書並びに第六条第十二条第二十条第二十六条及び第三十二条の報告書又は第十五条第一項第二十二条第一項及び第二十三条第一項の申請書(以下「届出書等」という。)の提出とする。

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