(事前届出)
第三十七条
電子情報処理組織(国土交通大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出書等を提出する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して前条の規定により届出書等を提出しようとする者は、様式第二十七による電子情報処理組織使用届出書を国土交通大臣又は貨物輸送事業者若しくは旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下この条において「所轄地方運輸局長」という。)にあらかじめ届け出なければならない。
2国土交通大臣又は所轄地方運輸局長は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別符号を付与するものとする。
3第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第二十八又は様式第二十九によりその旨を国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に届け出なければならない。
4国土交通大臣又は所轄地方運輸局長は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。