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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 第二条 (特定貨物輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出)

平成十八年国土交通省令第十一号府省令
(特定貨物輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出)

第二条

第百五条第二項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第一による届出書一通を提出してしなければならない。

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(経過措置)
附則

法第五十六条第一項(法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告の様式については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令別記様式第四、第八及び第十二にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告の様式については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令別記様式第四、第八及び第十二にかかわらず、平成二十九年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告の様式については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令様式第四、第八及び第十二にかかわらず、平成二十九年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令(次項において「新省令」という。)第七条第六号、第十三条第六号、第二十一条第六号及び第三十三条第六号の規定は、報告書の提出の期限が令和六年六月三十日以後である報告から適用する。

2エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百七条第一項、第百三十一条第一項、第百三十六条第一項、第百四十一条及び第百四十五条第一項の規定による報告の様式については、新省令様式第四、様式第八、様式第十三、様式第二十、様式第二十一及び様式第二十五にかかわらず、報告書の提出の期限が令和六年六月三十日以後である報告から適用し、当該期限が令和五年六月三十日である報告については、なお従前の例による。

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