第三条
法第百五条第二項の国土交通省令で定める事項は、前年度の末日における令第十条の表の中欄に掲げる輸送能力(以下この条において「輸送能力」という。)(次年度以降における輸送能力が令第十条の表の下欄に掲げる基準以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度の末日における輸送能力)とする。
法第百五条第二項の国土交通省令で定める事項は、前年度の末日における令第十条の表の中欄に掲げる輸送能力(以下この条において「輸送能力」という。)(次年度以降における輸送能力が令第十条の表の下欄に掲げる基準以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度の末日における輸送能力)とする。