(貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の申請)
第二十二条
法第百三十八条第一項の規定により貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の申請をしようとする貨客輸送事業者(以下この条において「申請者」という。)は、共同で、様式第十四による申請書及びその写し各一通を、国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、法第百三十八条第一項の規定により貨客輸送連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該貨客輸送連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
3国土交通大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十五による通知書を申請者に交付するものとする。