第二十一条
法第百三十六条第一項の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
- 一エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量
- 二輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況
- 三
- 四貨物ごとに当該貨物の重量に当該貨物を輸送する距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量又は個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離若しくは営業運航距離の合計
- 五エネルギーの使用の効率
- 六非化石エネルギーの使用状況
- 七エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量