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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百三十八条 (貨客輸送連携省エネルギー計画の認定)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(貨客輸送連携省エネルギー計画の認定)

第百三十八条

貨客輸送事業者は、他の貨客輸送事業者と連携して貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置(以下「貨客輸送連携省エネルギー措置」という。)に関する計画(以下「貨客輸送連携省エネルギー計画」という。)を作成し、国土交通省令で定めるところにより、これを国土交通大臣に提出して、その貨客輸送連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2貨客輸送連携省エネルギー計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 貨客輸送連携省エネルギー措置の目標
  2. 貨客輸送連携省エネルギー措置の内容及び実施期間
  3. 貨客輸送連携省エネルギー措置を行う者が行う貨物又は旅客の輸送(当該者が認定管理統括貨客輸送事業者である場合にあつては、その管理関係貨客輸送事業者が行う貨物又は旅客の輸送を含む。)において当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関してそれぞれ使用したこととされるエネルギーの量の算出の方法

3国土交通大臣は、貨客輸送連携省エネルギー計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定め、これを公表するものとする。

4国土交通大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る貨客輸送連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 第二項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであること。
  2. 第二項第二号に掲げる事項が確実に実施される見込みがあること。

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