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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百四十条 (貨客輸送連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(貨客輸送連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)

第百四十条

第百三十八条第一項の認定を受けた特定貨物輸送事業者に関する第百七条第一項の規定の適用については、同項中「第百五条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度」とあるのは「毎年度」と、「使用量」とあるのは「使用量、第百三十八条第一項の認定に係る貨客輸送連携省エネルギー措置に係る当該特定貨物輸送事業者の行う貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関して当該特定貨物輸送事業者の行う貨物の輸送において使用したこととされるエネルギーの量」と、「当該指定」とあるのは「第百五条第一項の規定による指定」とする。

2第百三十八条第一項の認定を受けた特定旅客輸送事業者に関する第百三十一条第一項の規定の適用については、同項中「第百二十九条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度」とあるのは「毎年度」と、「使用量」とあるのは「使用量、第百三十八条第一項の認定に係る貨客輸送連携省エネルギー措置に係る当該特定旅客輸送事業者の行う旅客の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関して当該特定旅客輸送事業者の行う旅客の輸送において使用したこととされるエネルギーの量」と、「当該指定」とあるのは「第百二十九条第一項の規定による指定」とする。

3第百三十八条第一項の認定を受けた認定管理統括貨客輸送事業者に関する第百三十六条第一項の規定の適用については、同項中「管理関係貨客輸送事業者」とあるのは「管理関係貨客輸送事業者(以下この項において「認定管理統括貨客輸送事業者等」という。)」と、「使用量」とあるのは「使用量、第百三十八条第一項の認定に係る貨客輸送連携省エネルギー措置に係る当該認定管理統括貨客輸送事業者等の行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関して当該認定管理統括貨客輸送事業者等の行う貨物又は旅客の輸送において使用したこととされるエネルギーの量」とする。

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