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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十四条 (エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)

平成十年法律第百十七号法律
(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)

第三十四条

特定排出者から、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十八条第一項同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第四十条第一項同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第八十四条第三項第八十五条第三項第八十六条第三項第百七条第一項同法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十五条第一項同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十九条第一項同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十一条第一項同法第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十六条第一項同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十五条第一項の規定による報告があったときは、第二十六条から前条まで及び第六十四条の規定の適用については、当該報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第三十一条第二項に規定する認定管理統括事業者、同法第百十七条第二項に規定する認定管理統括荷主及び同法第百三十四条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)は、エネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。次項及び次条において同じ。)の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての第二十六条第一項の規定による報告とみなす。この場合において、同項中「当該特定排出者に係る事業を所管する大臣」とあるのは、同法第十六条第一項同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十八条第一項同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第四十条第一項同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第八十四条第三項第八十五条第三項又は第八十六条第三項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣」と、同法第百七条第一項同法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十一条第一項同法第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十六条第一項同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十五条第一項の規定による報告については「国土交通大臣」と、同法第百十五条第一項同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十九条第一項同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十五条第一項(同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」とするほか、第二十六条から前条まで及び第六十四条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

2エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第三十一条第二項に規定する認定管理統括事業者であって同項第二号に規定する管理関係事業者のうちに特定排出者を含むもの、同法第百十七条第二項に規定する認定管理統括荷主であって同項第二号に規定する管理関係荷主のうちに特定排出者を含むもの又は同法第百三十四条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者であって同項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者のうちに特定排出者を含むものから、同法第四十条第一項同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第八十六条第三項同法第百十九条第一項同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百三十六条第一項同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告があったときは、第二十六条から前条まで及び第六十四条の規定の適用については、当該報告のうち当該管理関係事業者、当該管理関係荷主又は当該管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分は、当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての第二十六条第一項の規定による報告とみなす。この場合において、同項中「当該特定排出者に係る事業を所管する大臣」とあるのは、同法第四十条第一項同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第八十六条第三項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十六条第三項に規定する主務大臣」と、同法第百十九条第一項同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第百三十六条第一項同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「国土交通大臣」とするほか、第二十六条から前条まで及び第六十四条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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