(認定管理統括事業者)
第三十一条
工場等を設置している者は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該工場等を設置している者と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて工場等を設置しているもの(以下この項及び次項第二号において「密接関係者」という。)と一体的に工場等におけるエネルギーの使用の合理化又は非化石エネルギーへの転換を推進する場合には、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。
- 一その認定の申請に係る密接関係者と一体的に行うエネルギーの使用の合理化又は非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している者として経済産業省令で定める要件に該当する者であること。
- 二
2経済産業大臣は、前項の認定を受けた者(以下「認定管理統括事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
- 一前項第一号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。
- 二
- 三不正の手段により前項の認定を受けたことが判明したとき。
3経済産業大臣は、第一項の認定又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。