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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第四十五条 (認定管理統括事業者の認定の取消し)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(認定管理統括事業者の認定の取消し)

第四十五条

経済産業大臣は、法第三十一条第二項の規定により認定管理統括事業者の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十二による書面を当該認定が取り消される法第三十一条第一項の認定を受けた者に交付するものとする。

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