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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第四十六条 (密接関係者と一体的に行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している要件)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(密接関係者と一体的に行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している要件)

第四十六条

第三十一条第一項第一号に規定する経済産業省令で定める要件は、密接関係者との間に次に掲げるエネルギー管理等に関する取決めを行つていることとする。

  1. 工場等におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の取組方針
  2. 工場等におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を行うための体制
  3. 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法

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