(密接関係者と一体的に行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している要件)
第四十六条
法第三十一条第一項第一号に規定する経済産業省令で定める要件は、密接関係者との間に次に掲げるエネルギー管理等に関する取決めを行つていることとする。
- 一工場等におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の取組方針
- 二工場等におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を行うための体制
- 三工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法