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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第四十七条 (連携省エネルギー計画の認定の申請)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(連携省エネルギー計画の認定の申請)

第四十七条

第五十条第一項の規定により連携省エネルギー計画の認定を受けようとする工場等を設置している者及び他の工場等を設置している者(次条において「申請者」という。)は、共同で、様式第十三による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

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