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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第五十条 (連携省エネルギー計画の認定)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(連携省エネルギー計画の認定)

第五十条

工場等を設置している者は、他の工場等を設置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置(以下「連携省エネルギー措置」という。)に関する計画(以下「連携省エネルギー計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2連携省エネルギー計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 連携省エネルギー措置の目標
  2. 連携省エネルギー措置の内容及び実施期間
  3. 連携省エネルギー措置を行う者が設置している工場等(当該者が連鎖化事業者である場合にあつては当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含み、当該者が認定管理統括事業者である場合にあつてはその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)を含む。)において当該連携省エネルギー措置に関してそれぞれ使用したこととされるエネルギーの量の算出の方法

3経済産業大臣は、連携省エネルギー計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定め、これを公表するものとする。

4経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 第二項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであること。
  2. 第二項第二号に掲げる事項が確実に実施される見込みがあること。

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